令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たり作成することとなっている「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

貴見のとおり。

なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画のほか、 入所者ごとに「口腔衛生管理に関する実施記録」を作成・保管することが必要となる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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