貴見のとおり。
口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診 療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
関連記事
貴見のとおり。 今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整 …
1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。
算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。
算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)