令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。

投稿日:2021年4月16日 更新日:

医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の合計は20人を上限とすること。

このため、当該加算の算定に当たっては、共同生活援助事業所が、当該加算に係る提携先となる病院、診療所、訪問看護ステーション等に対して、当該共同生活援助事業所を担当する看護師の別の共同生活援助事業所における当該加算の算定状況を確認するなどにより、当該加算の算定対象となる利用者の合計が看護師1人につき20人を超えないように算定する必要があること。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援における訪問支援員特別加算は、専門職員(障害児に対する直接支援の業務等に5年以上従事した理学療法士等)が配置されている事業所において保育所等訪問支援等を行うことが要件だが、当該加算は専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できるのか。

当該加算は、保育所訪問支援等の質の向上を図るために、専門職員を配置して、保育所等訪問支援等を行うことを評価するものである。 専門職員が直接支援を行う場合に限らず、専門職員の経験等を踏まえて他の従業者に …

no image

定員超過減算は、過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合や、1日の利用人数が利用定員の150%を超える場合等のときに算定することとなっている。
定員超過は、そもそも指定基準上「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合」に可能とされているが、こうしたやむを得ない事情によって定員超過をした日であって、「過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超え」ておらず、「1日の利用人数が利用定員の150%を超え」ていない場合にも、定員超過減算を算定する必要があるのか。

定員超過減算は、あくまで、「過去3ヶ月の利用児童数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」等、報酬告示及び留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合に …

no image

記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。
また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録 (相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。 これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある …

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。

①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の 利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。
このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP