処遇改善加算等の事務処理通知に列挙している対象職種(以下「福祉・介護職員」という。)については、各サービスの人員基準を参考としているものである。
一方、人員基準では配置することとされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている職員もいることから、以下の職員については、福祉・介護職員とみなして対象に含めて差し支えないこととする。
- 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)
- 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)
- 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
- 共同生活援助の「夜間支援従事者」(夜間支援等体制加算)