令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問35は以下のとおり訂正する。

問35 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(VII)(V)の算定は可能か。 また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加 …

no image

処遇改善加算等の対象職種について、事務処理通知に記載の職種以外は対象とならないのか。

処遇改善加算等の事務処理通知に列挙している対象職種(以下「福祉・介護職員」という。)については、各サービスの人員基準を参考としているものである。 一方、人員基準では配置することとされていないが、福祉・ …

no image

生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(II)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の取扱いが、180日以内の期間について500単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者が自力で事業所に通勤するために自動車運転免許の取得に係る支援を行った場合も対象となるか。

対象に含めて差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

「職員が当該就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関して、研修、学会等又は学会誌等において発表した回数」の評価において学会等について一定規模以上の参加者のもと、当該就労継続支援A型事業所の取組について発表していることとあるが、一定規模以上の参加者とはどの程度の規模か。

少なくとも30名を越える参加者のもと、発表が行われていることをもって評価する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP