児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。
関連記事
虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか。
例えば、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」に掲載している「労働環境・条件メンタルヘルスチェックリスト」を活用した労働環境 等の計画的確認などが考えられる。 【参考】厚生労働省 …
就労移行支援サービス費(I)の新規指定の場合の就労定着者の割合について、具体例を示されたい。
別添を参照されたい。 【参考】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日) 別添 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 …
関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。
算定可能である。 ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。 利用者の就労定着支援計画に基づく支 …