令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aを一部訂正する。
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問120は以下のとおり訂正する。)

投稿日:2021年5月7日 更新日:

問 120
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。

(答)
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成33年3月31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施41設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。
ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成33年3月 31日までの措置である。

※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」及び地域移行加算の当該取扱いは令和4年3月31日まで延長している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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下表を参考にされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

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