令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合の加算の算定の取扱如何。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対して事業所選択の重要な情報として知ってもらうために公表することをピアサポート体制加算の算定要件としているものであるが、公表の趣旨を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、ピアサポーターから同意が得られない場合においては、公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピアサポーターを配置している旨を説明することを前提とした上で算定することとして差し支えない。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。 グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的 …

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。

①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法如何。

市町村は、申請者や利用者等からの申出書等により、グループホームにおいて必要となる医療的ケアを確認の上、加算の該当の有無を判断すること。 なお、医療的ケア対応支援加算については、指定基準に定める員数の従 …

no image

1つの事業所において、複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。

例えば、以下の場合に複数の夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することが可能である。 なお、夜間支援等体制加算(IV)~(VI)による夜勤職員又は宿直職員が実際に巡回により支援を行う共同生活住居 …

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日事務連絡) 問75 は以下のとおり訂正する。

問75 精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 答 法附則第20条の宿泊型自立訓練 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP