ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。
投稿日:2021年3月31日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。
関連記事
平成 26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問49は以下のとおり訂正する。
問49 指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。 (答) 通常の指定共同生活援助及び日中サー …
看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定されるか。
1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されない。 なお、当該看護職員が、利用者に対し看護の提供も行う場合は、認定特定行為業務従事者への …
免許及び資格の取得の促進並びに検定の受検の勧奨に関する事項において、当該就労継続支援A型事業所が独自で定めている資格制度、検定制度は評価の対象となるか。
免許及び資格等については、原則として、当該就労継続支援A型事業所の利用者であるか否かに関わらず、広く受検できるものを評価の対象とするが、当該事業所が独自で定めている資格、検定等を取得することによって、 …
令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。 ①集中支援加算 ②居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」 【出典】厚生労働省 令和3 …