令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。

投稿日:2022年2月10日 更新日:

本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。

ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等を個別支援計画に明記するなど、資格取得を支援するための制度の活用実績が客観的にわかる根拠資料を準備する必要がある。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

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いずれの施設についても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

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