令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労支援機関等からの参加者であることが望ましい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , , , ,

関連記事

no image

就労継続支援B型におけるピアサポート実施加算のピアサポーターについては、「雇用形態は問わない」とされているが、月1回の出勤でも算定は可能か。
また、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについても同様の考えにより評価することが可能か。

ピアサポート実施加算の算定対象となるピアサポーターについては、ピアサポーターと当該ピアサポーターが勤務する事業所とが雇用関係にあれば、月1回の出勤でも構わない。ただし、加算を算定するためには、ピアサポ …

no image

「電磁的記録」とはそもそもどのようなものを指すのか。

「電磁的記録」とは、電子計算機(パソコン、スマートフォン、タブレット等)による情報処理の用に供されるものをいう。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VO …

no image

夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められるか。

認められない。 夜間支援等体制加算(IV)〜(VI)の夜勤職員・宿直職員は、共同生活援助事業所内に配置する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A …

no image

「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の作成は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。

協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …

no image

重度訪問介護の「所要時間1時間未満の場合」で算定する場合の所要時間は「概ね40分以上」とされているが、二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、朝夕の移乗介護時に30分ずつ設定している場合などであって、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね30分以上」であれば報酬算定してもよいか。

二人の重度訪問介護従業者による場合(二人介護)について、利用者の都合等により急きょキャンセルされた場合においては、1日の所要時間を通算して概ね30分以上であれば「所要時間1時間未満の場合」で算定可能で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP