令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。

投稿日:2021年5月7日 更新日:

地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労支援機関等からの参加者であることが望ましい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , , , ,

関連記事

no image

行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について、令和3年3月31日において介護福祉士等であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に2年以上又は5年以上の従事経験を有する者にあっては、令和6年3月31日までの間は、当該基準に適合するものとみなすとのことであるが、令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができないのか。

お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。

研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられ …

no image

医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできるか。

併給することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

地域連携活動における地域とはどの範囲を指すのか。

地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定め …

no image

利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP