貴見のとおり。
今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整理したものである。
なお、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」は、原則事業所内で行われている生産活動に関連するものを想定しているため、個々の事例が該当するかどうかは、当該事業所で行われている生産活動の内容等も踏まえた上で適切に判断すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2022年2月10日 更新日:
貴見のとおり。
今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整理したものである。
なお、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」は、原則事業所内で行われている生産活動に関連するものを想定しているため、個々の事例が該当するかどうかは、当該事業所で行われている生産活動の内容等も踏まえた上で適切に判断すること。
関連記事
「その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」としては、DVDやブルー・レイ・ディスク等の光学ディスク等が想定される。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等 …
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問3は以下のとおり訂正する。
問3 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に …
いずれの場合も、「やむを得ない事情」があるものとして差し支えない。また、都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも貴見のとおりである。 アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を …