研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられる。
なお、研修の内容については、研修の実施要綱等により、その目的やカリキュラム等を確認することが必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月16日 更新日:
研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられる。
なお、研修の内容については、研修の実施要綱等により、その目的やカリキュラム等を確認することが必要である。
関連記事
1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる夜間支援等体制加算(IV)~(VI)を算定することは可能か。
算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
「当該障害児の療育に係る相談援助」とは、直接的に、障害児の療育そのものの相談援助でなくとも、障害児のより良い療育に影響する内容の相談援助(例えば、保護者の状態や家庭環境が障害児の療育に影響を及ぼしてい …
基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放 …
福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職員以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な 運用を認めることとしており、この具体的な …
居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれるのか。
それぞれ、主な連携先は以下を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)