障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
- 生活介護を通所で利用している者については生活介護
- 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
においてそれぞれ算定することとなる。
したがって、貴見のとおり。
関連記事
ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。
できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …
①の具体例としては、電子メールなどで、相手のパソコン等のフォルダに電磁的記録を送信する方法が、 ②の具体例としては、事業者等が自分のホームページに電磁的記録を掲載し、 それを利用申込者又はその家族がダ …
スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、A型を複数運営している法人において、学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合、当該法人が運営している全てのA型事業所で評価することは可能か。
評価することができるのは、発表を行った者が所属している事業所のみである。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)
令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …