厚生労働省発表Q&A
~障害福祉事業者専用~
バス停部ではバスの乗車口を案内するものとする。降車口は混乱を招くので示す必要はない(図2-20,図2-21)。
投稿日:2002年12月26日 更新日:2023年4月29日
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