点状突起を図1-2のように並列配列して点状ブロックとする。点状突起の間隔(点の中心間距離)b=55~60mmと規定されており、その許容差は(+1.5-0)mmである。ブロックの一辺が300mmである場合に5×5=25個の突起が並ぶことになる。外形寸法が300mm四方を超える場合は、点状突起の数をその大きさに応じて増やす。計算上では、300mm四方のとき5×5点で60.Omm、400mm四方のとき7×7点で57.1mm、500mm四方のとき9×9点で55.6mmとなるため、“55~60mm”と幅をもたせたものである。
なお、この“55~60mm’、の寸法範囲の意味は、実際に並べて敷設する誘導用ブロックの基本単位と突起の数及びb寸法が、並べて敷設しても点状突起の間隔を一定に保つためであり、並べて敷設される誘導用ブロックの中では、この寸法範囲の一つの寸法を基準寸法として設定するということであって、同一ブロックの中で複数のb寸法を設定できるという意味ではない。