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(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …

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(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 なお、介護福祉士又 …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

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(短期入所)
【栄養士配置加算】
医療型短期入所サービス費を算定している場合は栄養士配置加算は算定できない としているのはなぜか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療型短期入所サービス費の報酬には診療報酬上の食事療養費が評価されているので、算定の対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

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(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

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(短期入所)
【栄養士配置加算】
1 管理栄養士・栄養士の「配置」とは、事業所との間で雇用契約が結ばれている必要があるか。
2 栄養士は他事業との兼務が可能か。また、その場合、複数の事業で加算を算定できるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 栄養士又は管理栄養士については、当該施設に配置されていることとする(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律 …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
重度障害者支援加算の対象者は、告示第8の注1を準用することになっているが、次のとおりでよいか。

区分6(障害児ではこれに相当する状態)で、意思疎通に著しい支障がある、次の①又は②の者。

① 四肢すべてに麻痺等があり、かつ寝たきりの者のうち、次の(ア)又は(イ)の者に短期入所を行った場合に加算。

(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(障害児施設関係)
【地域移行支援加算】
臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの 家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 別途算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(施設入所支援)
【地域生活移行個別支援特別加算】
今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省H …

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(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

【2009年(平成21年)3月12日】 他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成 …

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(短期入所)
【短期利用加算】
1 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)・(Ⅳ)(いずれも夜間のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか。
2 医療型特定サービス費(日中のみ)の利用であっても、「連続して30日」と考えるのか?

【2009年(平成21年)3月12日】 短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …

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(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …

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(児童デイサービス)
【医療連携体制加算】
障害児に対する看護とはどのようなものを想定しているか。

【2009年(平成21年)3月12日】 経管栄養が必要な児童や気管切開を行っている児童等に対する看護を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改 …

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(施設入所支援)
【夜間看護体制加算】
夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤を行った日について算定するもの(毎日について看護職員が夜勤を行う必要はない)という理解でよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 夜間看護体制加算は、毎日夜間看護体制をとっている場合に算定の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に …

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