no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。 1,200時間 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
夜間防災体制加算について、近隣施設の事務職員等が夜間に見回りなどを行った場合、当該加算を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 指定障害者支援施設の夜勤職員等、別途報酬等により評価されている職務に従事している者の場合は算定できない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算・夜間防災体制加算】
夜間支援体制加算を算定している一体型事業所の共同生活住居において、共同生活介護の夜間支援従事者を配置することをもって、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することとしてよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援従事者は、共同生活介護の報酬により評価されているため、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月3 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について

【2009年(平成21年)4月30日】 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。 したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。 また、本加算の特性上、要請内容 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
一体型事業所において、夜間の防災体制を確保して夜間防災体制加算を算定する場合の利用者数はどうカウントするのか。

(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
※住居には自動通報装置を設置しており、緊急時に速やかに対応できる体制を確保している。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、本加算の算定としてよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活介護を体験利用する場合、障害程度区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(児童デイサービス)
【指導員加配加算】
指導員又は保育士を1名以上配置(常勤換算による算定)とあるが、クラス単位で1名以上加配していれば加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同日に複数のクラスを実施している場合については、各単位(クラス)において1名上加配していれば加算の対象をなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平 …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
居宅介護事業所及び行動援護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、利用回数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下表のような居宅介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。(行動援護事業所において …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP