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(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

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(特別な事情に係る届出書①)基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定 した賃金改善実施期間の福祉・介護職員の賃金が引き下げられた場合の 取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特 …

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(賃金水準④)今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算 定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で 合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えな いか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

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(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書 …

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(送迎加算)病院や日中一時支援事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事 業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 送迎加算の対象となる送迎については、事業所から居宅及びその途中の最寄り駅や集合場所への送迎が対象であり、病院や他事業所を利用するための移動は本来の送迎とは趣旨が異 …

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(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届 …

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(賃金水準①)事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施す る際、賃金改善の基準点はいつなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象 …

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(趣旨・仕組みについて①)職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、福祉・介護 職員処遇改善加算(Ⅰ)と福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に 取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の福祉・ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円 …

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(重度障害者支援加算(Ⅱ)②)重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件として、
① 基礎研修修了者1人につき、強度行動障害の者5人まで算定できる。
② 基礎研修修了者の配置については4時間程度配置する。
とあるが、具体的な取扱い如何。

【2015年(平成27)4月30日】 「厚生労働大臣が定める施設基準」にあるとおり、人員基準及び人員配置体制加算により求められる人員に加えて、従事者を少なくとも1名追加で配置することが必要となる。 な …

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(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …

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(特別な事情に係る届出書④)法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃 金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

【2015年(平成27)4月30日】 事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはならないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き …

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(趣旨・仕組みについて②)新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

【2015年(平成27)4月30日】 キャリアパス要件については、 ① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件Ⅰ) ② 資質向上のための具体的な計画を策定 …

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(申請期日・申請手続き⑤)福祉・介護処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改 善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等) の省略を行ってよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 …

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平成27年4月以降、欠席時対応加算のみ利用した日については、請求明細書における日数情報レコードの「利用日数」には1日としてカウントしない取扱いとなるが、集計情報レコードの「サービス利用日数」についても同様の扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「サービス利用日数」については、これまで通り1日としてカウントする。 【出典】厚生労働省HP 【平成27年度報酬改定に伴うシステム改修に係るQ&A№2】障害者自 …

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平成27年3月17日付事務連絡「「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の送付について」の別添「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」の6ページ、 「(2)キャリアパス要件等届出書等について」にて、これまで の「定量的要件」という表現が「職場環境等要件」に変更さ れている。
インタフェース仕様書(都道府県編)の事業所異動連絡票情報(サービス情報)の項番103「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においては、「定量的要件」という表現のままだが、平成27年4月以降は、「定量的要件」を「職場環境等要件」に読み替えて使用すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の項番48「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス区分」においても、同様である。 【参考】厚生 …

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