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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。) …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

【2019年(平成31年)4月4日】 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予 …

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(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …

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(入院中の提供の算定について)
入院した病院等において利用を開始した日から起算して90日を超えて支援を行う場合は、30日ごとに、重度訪問介護の必要性について市町村が認める必要があるが、当該利用者が入院したことについて、どのような手続きで確認を行えばよいのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。 【出典】厚生労働省 障害福 …

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(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算)
居宅介護において利用者が同一建物に20 人以上もしくは50 人以上居住する場合は減算する取扱いとしているが、利用者数には介護保険の訪問介護サービス利用者も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者数については、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日事務連絡)問27でお示ししているところであ …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
2人介護による支援と熟練ヘルパーによる同行支援を同時間帯に算定することは可能か。

【2019年(平成31年)4月4日】 同行支援は同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して支援を行った場合に報酬算定することが出来るものであり、利用者に同時に支援できる人数は2人までとなるこ …

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(利用期間)
自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件は何か。
また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行う事は可能か。

【2019年(平成31年)3月29日】 自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会においてその必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断については、個々の利用者の …

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(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

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(看護職員加配加算)
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。

【2019年(平成31年)3月29日】 医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個 …

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(身体拘束廃止未実施減算の取扱い)
身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

【2019年(平成31年)3月29日】 身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱い …

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(就労継続支援B型の工賃の支払い)指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用 者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが 困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して 工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な 災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ ばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。 ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない …

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(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複 数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問2の趣旨を明確化するための修正(下線部分が修正箇所) 人工透析など …

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(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

【2018年(平成30年)12月17日】 多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満 …

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(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算 定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や 工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …

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(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、 …

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