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口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。
協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えないか。

施設と雇用関係にある歯科衛生士(常勤、非常勤を問わない)、又は、協力歯科医療機関等に属する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

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日中活動支援計画は、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者が共同して作成することとされているが、実際の支援についてもこれら職種が行う必要があるか。

支援については、生活支援員や児童指導員が行って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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児童発達支援における専門的支援加算の要件のうち、「5年以上児童福祉事業に従事した」ことについて、どのように確認することが考えられるのか。

児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。 また、日数については、在 …

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個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。 この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。 一方、重症心身障害児が、重心 …

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夜間支援等体制加算(V)は、追加で配置する夜勤職員が夜間及び深夜の一部の時間帯のみ体制を確保する場合に算定可能であるが、具体的にどのような場合が想定されるか。

例えば、夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合のほか、夜間支援等体制加算(I)による常駐の夜勤職員の適切な休憩時間を確保するため、休憩時間の代替要員として配置する場合 …

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算定対象となる利用者について、「指定短期入所の利用開始時に指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、 当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者」とされているが、利用者本人又はその家族が作成するサービス等利用 計画(セルフプラン)において医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされている場合は、算定対象となるのか。

当該規定は、医療型短期入所事業所が当該事業所以外のサービス利用状況を把握し、利用者の日常生活を把握し、計画的な利用を促すために設けている。 そのため、セルフプランの場合は対象とならない。 【出典】厚生 …

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看護職員加配加算について、地域における感染症のまん延により、利用を控える利用者が多かったことや、自治体からの要請等で事業所に受け入れる1日当たりの利用者の人数を減らさざるを得なかったため、前年度の 利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった。
このような場合に、留意事項通知(※)の第二の2(1)4の3(四) エ(iii)を適用し、他の適切な方法により算定することとしてよいか。

(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

ご照会の留意事項通知の規定の適用については、都道府県等の判断により取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

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ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする主たる障害種別が一致していない場合も算定することが可能か。

算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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令和2年度までの職場環境等要件における「職員の増員による業務負担の軽減」で要件を満たしていたが、令和3年度以降はどのように取り扱えばよいか。

「業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減」の工夫等に含まれるとみなして差し支えない。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年 …

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職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、 …

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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の障害福祉人材間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について、事業所内でより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」と比較し、「2倍以上」から「より …

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処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。

職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。 その際、令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、 …

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本Q&Aの送付に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)(平成21年9月25日)」の問4 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」の問31-2 「平 …

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処遇改善加算等の対象職種について、「共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員」を加えた理由は何か。

共生型障害福祉サービス等事業所や特定基準該当障害福祉サービス事業所においては、処遇改善加算等の対象職種として列挙している障害福祉サービス等における人員基準に該当する職員がいないことが想定されることから …

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共生型障害福祉サービス等事業所についても、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。

お見込みのとおり、算定可能である。 【出典】厚生労働省 福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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