障害者自立支援対策臨時特例交付金

講座・勉強会・自主交流会について、障害者就業・生活支援センター等の協力機関は必ず必要か。
また、協力機関は障害者就業・生活支援センターのほかどのような機関であればよいか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

障害者一般就労・職場定着促進支援事業(一般就労移行等促進事業)の講座・勉強会・自主交流会という本事業の趣旨を踏まえれば、就労している者を幅広く、また漏れなく対象とすることが必要であり、障害者就業・生活支援センターとの連携は不可欠と考えている。
(就職後一定期間を経過後、一番の理解者であった上司の退職など、環境の変化により不安定な状態を把握する場合等)

また、障害者就業・生活支援センター以外の協力機関としては、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者雇用を積極的に実施している企業等が考えられる。(※具体例として平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A 参考資料1)


【参考】厚生労働省HP
平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

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