障害者自立支援対策臨時特例交付金

就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業の内容如何。
(例えば、就労移行支援事業所等が、特別支援学校に在学中の者等の就労系サービスの利用につき、適否を判断するために、アセスメント(暫定支給決定)を実施する事業なのか。)

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

アセスメント(暫定支給決定)実施そのものではなく、前段階として実施のための体制整備を行うために必要とされる経費を助成する事業である。

(ハローワーク、障害者就業・生活支援センター等の第三者も入りつつ、特別支援学校作成の個別支援計画等の説明を受けるなどを通じて、本人の状態等につき、共通認識を持ち確認を行う場を設ける等を想定)

(アセスメントの実施自体に関しては、現行制度では、暫定支給決定の過程で実施することとなっているが、今後通知改正を行い、特別支援教育の個別支援計画との連携により、在学中に短期間のアセスメントにより実施が可能である旨を明確にすることとしている。)


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、現在の基金で示されていた補助単価と、今回、基金の増設に当たって示された補助単価(H21.1.14付事務連絡)の合計値をもって、平成18~23年度の間に実施する本事業に充当できる基金の上限額と考えて差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

事務職員を法人本部においている場合は、助成の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 法人本部においている場合は、助成の対象としない。 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設及び障害児施設が助成の対象である。 【出典】厚生労働省 …

no image

障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業について、前回は、各都道府県毎に定められた補助単価について、20%の範囲内で増額を認める措置が講じられたが、今後もそのような対応を予定しているか。

【2009年(平成21年)3月27日】 本事業や基金全体の執行状況を勘案しながら、今後必要に応じて一定の増額を認める措置を講じることも検討したい。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交 …

no image

短期入所の送迎においても、通所サービスと同様、補助単価と現に送迎に要する費用のいずれか少ない金額を助成するべきか。

【2009年(平成21年)3月27日】 短期入所の送迎については、通所サービスと異なり、1回あたりの補助単価を設定しているため、送迎の回数に応じて助成を行うものとする。 【出典】厚生労働省HP 障害者 …

no image

「福祉専門職員等」とは、一般的にどの職員を想定しているのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士その他、社会適応訓練等の知識に習熟している者を想定している。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP