障害者自立支援対策臨時特例交付金

今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。
当県では、現行の通所サービス利用促進事業おいて、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体をしても差し支えないか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主体を「所在地市町村」として統一的に行っている場合など、短期入所の実施主体をこれと別にした場合に支障が生じる場合については、実施主体を「所在地市町村」に統一して実施することは差し支えない。

なお、少なくとも都道府県ごとに同一の取扱とすること。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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