【2009年(平成21年)3月27日】
お見込みのとおり。
なお、1回にかかった経費が20,000円未満の場合は、経費分の助成額となる。
(※具体例として平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A 参考資料1)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月27日 更新日:
【2009年(平成21年)3月27日】
お見込みのとおり。
なお、1回にかかった経費が20,000円未満の場合は、経費分の助成額となる。
(※具体例として平成20年度障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A 参考資料1)
関連記事
平成21年3月の利用分について、国保連の請求を通して平成21年4月に市町村が支出した場合、事業運営円滑化事業と事業運営安定化事業のどちらとして市町村に交付するのか。
【2009年(平成21年)3月27日】 平成21年3月の利用分については、平成20年度の事業として「事業運営円滑化事業」に、平成21年4月の利用分については、平成21年度の事業として「事業運営安定化事 …
「先進地域の見学のための旅費等」は福祉機器相談基盤整備事業の対象となるか。
【2009年(平成21年)3月27日】 本事業の趣旨としては、各都道府県政令市内の補装具意見書作成医療機関や保健所等の資質向上も目的としているため、単に更生相談所職員の旅費に使用することは適当でない。 …
地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)について、対象が「施設入所支援、療養介護、障害児施設(入所)」に限定されているが、旧法施設についても 補助対象として差し支えないか。
【2009年(平成21年)3月27日】 旧法施設(入所)については、報酬上「退所時特別支援加算(2,097単位(入所中1回及び退所後1回算定可)」が設けられており、これにより旧法施設からの地域生活移行 …