【2019年(平成31年)4月23日】
起算点は、平成35年度までの間に更新研修の修了者となった日の属する年度の翌年度となる。
平成31年厚生労働省告示第109号及び第110号による改正前の告示に定めるサービス管理責任者等の研修を平成30年度までに修了している者については、平成35年度までの間に更新研修を受講することになる。また、2回目以降の更新研修は、1回目の更新研修の修了者となった日の属する年度の翌年度を初年度として5年度ごとに修了する必要がある(サービス管理責任者資格要件告示第1号ロ及び児童発達支援管理責任者資格要件告示第3号参照)。
なお、平成35年度に受講者が集中することを防ぐため、計画的な更新研修の受講が可能となるよう配慮いただきたい(平成31年3月7日全国障害保健福祉関係主管課長会議資料参照)。