【2019年(平成31年)4月23日】
お見込みのとおり。
告示上、平成36年3月31日までの間は、サービス管理責任者等として「現に従事しているものとみなす」と規定している。(サービス管理責任者資格要件告示第1号ロ及び児童発達支援管理責任者資格要件告示第3号参照。)
従って、サービス管理責任者として従事するために必要な改正後の告示に基づく研修修了要件を満たした者であることとみなされ、サービス管理責任者に係る各分野の業務に従事することが可能であるほか、1回目の更新研修を受講する要件を満たすこととなる。
また、サービス管理責任者研修事業実施要綱において、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修カリキュラムは共通の内容としているため、上記の者が児童発達支援管理責任者として必要な実務要件も満たしている場合は、児童発達支援管理責任者の業務にも従事することが可能である。同様に、改正前の告示に定める児童発達支援管理責任者研修を修了済みでサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者として必要な実務要件を満たしている者は、サービス管理責任者の業務にも従事することが可能である。