サービス管理責任者等研修

平成21年9月25日に発出された「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)」の問4において、就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員が対象となる旨の回答がなされており、福祉・介護職員処遇改善加算においても同様の取扱いがなされているが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても、福祉・介護職員と同様の取扱いとしてよいか。

投稿日:2019年4月23日 更新日:

【2019年(平成31年)4月23日】

お見込のとおり取り扱って差し支えない。


【参考】厚生労働省
平成21年9月25日付事務連絡 福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)の送付について


【出典】厚生労働省
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A等について

-サービス管理責任者等研修

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