障害福祉計画の作成

虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。

このため、市町村計画においては、必ず記載する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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④圏域ごとの介護保険給付の金額の現状と見通し
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⑦圏域ごとの雇用者(全雇用者の人数,うち障害者の人数,うち福祉施設からの移行者の人数)の現状と見通し

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長期計画との関係について

障害者基本法に基づく障害者基本計画が平成15年度~平成24年度で策定しており、一方で障害者自立支援法に基づく県障害福祉計画(第1期)を平成20年度までの計画を策定している。
県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。
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地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

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