【2008年(平成20年)9月17日】
都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。
このため、市町村計画においては、必ず記載する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年9月17日 更新日:
【2008年(平成20年)9月17日】
都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。
このため、市町村計画においては、必ず記載する必要はない。
関連記事
同一月に計画相談支援と地域相談支援のサービスを利用する者がいる場合、各々、サービス見込量を見込むのか。
【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて
【2011年(平成23年)12月19日】 ①つなぎ法が平成24年4月1日から施行され、障害児支援の強化がなされることを踏まえ、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害 …
地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。
【2008年(平成20年)9月17日】 地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係 …
23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。
【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …