障害福祉計画の作成

平成23年10月31日の障害保健福祉関係主管課長会議資料の基本指針(案)において資料51ページに「障害児支援のための計画的な基盤整備」についての規定があります。

①「障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。」とされているが、障害福祉計画とは別に策定すべきものなのか。また、具体的にどのような内容を策定することが求められているのか。

②障害児支援について第3期障害福祉計画に盛り込む必要があるのか。

投稿日:2011年12月19日 更新日:

【2011年(平成23年)12月19日】

①つなぎ法が平成24年4月1日から施行され、障害児支援の強化がなされることを踏まえ、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害児相談支援事業者の整備方針等、障害福祉計画に定める事項に準じたものを障害福祉計画と同様に策定することが望ましいが、内容や方法等については、各自治体の実情に応じて策定いただきたい。

➁障害福祉計画は、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者自立支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画であるため、障害児支援については盛り込むことは要さないが、国の基本指針において、障害児支援に取り組むことが望ましい旨明記したものである。


【参考】厚生労働省HP
平成23年10月31日障害保健福祉関係主管課長会議資料


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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