障害福祉計画の作成

平成23年10月31日の障害保健福祉関係主管課長会議資料の基本指針(案)において資料51ページに「障害児支援のための計画的な基盤整備」についての規定があります。

①「障害児支援に係る方針を策定することが望ましい。」とされているが、障害福祉計画とは別に策定すべきものなのか。また、具体的にどのような内容を策定することが求められているのか。

②障害児支援について第3期障害福祉計画に盛り込む必要があるのか。

投稿日:2011年12月19日 更新日:

【2011年(平成23年)12月19日】

①つなぎ法が平成24年4月1日から施行され、障害児支援の強化がなされることを踏まえ、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設又は指定障害児相談支援事業者の整備方針等、障害福祉計画に定める事項に準じたものを障害福祉計画と同様に策定することが望ましいが、内容や方法等については、各自治体の実情に応じて策定いただきたい。

➁障害福祉計画は、障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者自立支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画であるため、障害児支援については盛り込むことは要さないが、国の基本指針において、障害児支援に取り組むことが望ましい旨明記したものである。


【参考】厚生労働省HP
平成23年10月31日障害保健福祉関係主管課長会議資料


【出典】厚生労働省HP
第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

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