障害福祉計画の作成

市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。
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障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

みんぐる

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