障害福祉計画の作成

地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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本県においては、モデル的に実施することで準備しており、県内全市町村で実施しするわけではないので、全市町村の計画上記載させることはなじまないと考えられますが。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、都道府県事業のため、当該事業による退院者数及び必要なサービス見込量を明記する必要があるのは、都道府県計画となる。 市町 …

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また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

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①当該圏域でサービスを受ける人(他圏域からの受給者含)が必要とするサービス見込み量、
②当該圏域内の市町村が見込むサービス見込み量計(市町村の支給決定する分の計)
のいずれを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 サービス見込量については②である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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圏域単位での基盤整備計画(事業所の整備計画)における他県調整、圏域調整とは具体的にどのような作業を想定されているのか。

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