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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係 …

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一般就労への移行支援の強化に関する事項について(資料2の21ページ)
 工賃倍増5ヵ年計画は都道府県障がい福祉計画への記載を、官公需にかかる福祉施設の受注機会の拡大については、都道府県障がい福祉計画及び市町村障がい福祉計画への記載を想定されていると思われるが、それなら、別表第2及び第 4表の変更が必要ではないか。

【2008年(平成20年)9月17日】 工賃倍増5か年計画等については、既に他の計画で取り組んでいるものについて、障害福祉計画においても記載することにより、広く障害者や事業者等に周知することによりその …

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退院可能精神障害者の減少目標値について
本県における第1期計画の退院可能精神障害者の減少目標値については、国から示された14年度患者調査の結果に基づき算出しました。
しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
そのため、群馬県では今年度独自に調査を行い、退院可能精神障害者を把握するとともに、調査結果に基づき地域移行の目標値を見直す予定であり、市町村にも同様に見直すよう通知しているところです。
県独自の調査結果により、第2期計画の目標値を見直すことについて、差し支えないでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、都道府県の独自の調査やそれに基づく取組の実施を妨げるものではないが、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値としては、第1期計画の …

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H18.5.11 の全国障害福祉計画担当者会議における留意事項等について

第1期計画の数値目標に係る「福祉施設」や「入所施設」の範囲、目標値を超えた場合の指定の取扱い等については、H18.5.11の全国障害福祉計画担当者会議で示されたところですが、これらの考え方については基本的に第2期計画でも 踏襲されると考えてよいでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画においても基本的に第1期計画の考え方を踏襲することとしているが、「区域」の考え方は、先日の担当者会議資料2のP12のように変更予定である。 【出典】厚 …

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