障害福祉計画の作成

会議資料2のP11に、訪問系サービス及び相談支援事業者について、各市町村において事業を実施する事業者を最低1か所確保するとあるが、事業者が所在していない市町村であっても、事業者のサービス提供の実施地域に当該市町村が含まれればよいと理解してよろしいか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

お見込みのとおり。(資料2P11右欄参照。)


【参考】WAMNET
全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催)


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

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また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

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退院可能精神障害者の減少目標値について
本県における第1期計画の退院可能精神障害者の減少目標値については、国から示された14年度患者調査の結果に基づき算出しました。
しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
そのため、群馬県では今年度独自に調査を行い、退院可能精神障害者を把握するとともに、調査結果に基づき地域移行の目標値を見直す予定であり、市町村にも同様に見直すよう通知しているところです。
県独自の調査結果により、第2期計画の目標値を見直すことについて、差し支えないでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、都道府県の独自の調査やそれに基づく取組の実施を妨げるものではないが、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値としては、第1期計画の …

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私としては、単に手続きを規定しているだけでその順番に決まりはなく、各自治体の策定の都合に合わせて両方の意見を聴いて作成すればよいように思うのですがいかがでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

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