障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9日の都道府県精神障害者地域移行支援担当課長等会議においても全圏域における積極的な事業実施についてお願いしたところ。

その意義等については、各都道府県におかれても十分ご認識いただいているものと理解しており、地域移行施策の進捗状況を把握する観点から、今回障害福祉計画上に位置付けたもの。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

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①平成27年3月31日の日間利用者数
②平成27年3月中の月間利用者数
③平成26年4月から平成27年3月までの月間利用者数の平均

【2011年(平成23年)12月28日】 ②の平成27年3月中の月間利用者数である。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

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サービス見込量に対する考え方の見直しに関する事項
(資料2の25ページ)
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【2008年(平成20年)9月17日】 お見込みのとおり、実利用者数の見込みを明記されたい。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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