障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9日の都道府県精神障害者地域移行支援担当課長等会議においても全圏域における積極的な事業実施についてお願いしたところ。

その意義等については、各都道府県におかれても十分ご認識いただいているものと理解しており、地域移行施策の進捗状況を把握する観点から、今回障害福祉計画上に位置付けたもの。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込量については、必須事業に加え、「地域における障害福祉サービスの提供状況や障害者等のニーズに基づき実施が必要と判断される事業」の例として、「奉仕員養成研修事業」が記載されていますが、この内容については、全国的に見込量を算定することが求められるのでしょうか。
また他にも同様に算定すべき事業として想定されているものはあるのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 必須事業であるコミュニケーション支援事業の未実施市町村が約3割(特に要約筆記の実施が低い)となっていることから、全市町村での実施に向け、人材養成が重要であるこ …

no image

地域生活支援事業について(障害福祉計画における基本指針・室長通知の改正について)

改正点の内、「手話奉仕員等の人材養成の目標値の設定」は、都道府県又は市町村の何れの事業において設定する項目となるのか、明らかにされたい。また、手話奉仕員等とあるが、「等」は何を指しているのか。
加えて、地域生活支援事業にかかる策定指針(室長通知)は、いつ頃お示ししていただけるでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 目標値は、市町村の必須事業であるコミュニケーション支援事業の円滑な実施を図るため、その人材養成研修事業を実施する都道府県又は市町村が設定するものである。設定の対 …

no image

虐待防止に対する取組みの強化に関する事項(資料2の24ページ)
「また、市町村においては、住民からの虐待に関する通報があった場合にどのような対応を行うのか関係者の合意による対応システムについて検討しておくことが必要であり、例えばそのために地域自立支援協議会を活用することも想定される。」と記載されている。
しかし、児童や高齢者と違い虐待対応についての根拠法令がなく対応が困難な状況において、国は、地域自立支援協議会をどう活用し、適切に対応することを考えておられるのか。検討されている案があればご教示願いたい。
また、「市町村障がい福祉計画の作成に関する事項」ではなく「都道府県障がい福祉計画の策定に関する事項」の中にあえて記載している意図はなにか。

【2008年(平成20年)9月17日】 虐待に対する取組みについては、一義的には警察等との関係から都道府県が中心となって取組むことが必要であるが、市町村単位でも関係機関とのネットワークの構築により未然 …

no image

地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP