【2010年(平成22)3月31日】
電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、生活環境等の諸条件を考慮し、その是非を判断していただきたい。
電動車いすに係る補装具費の支給に際しては、使用者及び他の歩行者等の安全を確保するため、操作訓練、使用上の留意事項の 周知等について格段の指導が必要となる。
対象者については、重度 の下肢機能障害者であって、電動車いすによらなければ歩行機能を代替できない者等であり、歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが可能な者。
また、操作ノブ等の操作のほか、メインスイッチ・速度切替、発進・停止、速度調節、直進(直進・蒲鉾・ 片傾斜道路)走行、S字・クランク走行等その他移動に必要な操作が円滑に行える者が対象となると考えている。
これらを勘案し、「学齢児以上であって、電動車いすの特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」としているところである。
以上の趣旨を踏まえ、対象児童の年齢のみをもって一律に支給しないことを決定し、申請を却下することは適当でない。