補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人工呼吸器を装着している者を想定しており、将来装着が必要である者は含まれない。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …

no image

完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年 …

no image

難病患者等で、身体障害者手帳の下肢6級を持っている者が車椅子の申請をする 場合、手帳の障害程度等級変更による申請、あるいは特定疾患医療受給者証(受給 者証のない場合は、医師の診断書)による申請のどちらでも、申請者が選ぶことが 可能なのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 身体障害者手帳を所持している者については、原則、従来と同様の判断で差し支えない。 その際、個々の難病患者等の身体症状の変動状況や日内変動の状況等も勘案し、移動手 …

no image

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

【2010年(平成22)10月29日】 補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP