【2013年(平成25年)3月15日】
1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。
2.難病患者等に対する補装具の支給については、身体障害者手帳を持たないことのみをもって、窓口において門前払いすることがないよう対応していただきたいと考えている。
3.なお、難病患者等による補装具費の申請については、全ての種目において可能であるが、補装具費支給意見書や身体障害者更生相談所等を通じ、他の身体障害者・児と同様に個々の身体状況等に応じて必要性を判定した結果、支給されない場合もあるということを難病患者等に十分に理解してもらうことも必要である。