補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業により従来給付してきた車椅子、電動車椅子、 歩行器、意思伝達装置、整形靴以外のその他の補装具についても、難病患者等から 支給の申請が行われることになる。そのため、市町村においては、窓口において丁 寧な対応が求められるが、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、補聴器等の 補装具に関わる身体障害者手帳を持たない難病患者等への対象拡大について、厚生 労働省はどのように考えているのか。あくまで自治体の判断なのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.障害者総合支援法における補装具については、従来の補装具と同様に、個々の身体状況などを踏まえ、希望する補装具の必要性に応じて判断することとなる。

2.難病患者等に対する補装具の支給については、身体障害者手帳を持たないことのみをもって、窓口において門前払いすることがないよう対応していただきたいと考えている。

3.なお、難病患者等による補装具費の申請については、全ての種目において可能であるが、補装具費支給意見書や身体障害者更生相談所等を通じ、他の身体障害者・児と同様に個々の身体状況等に応じて必要性を判定した結果、支給されない場合もあるということを難病患者等に十分に理解してもらうことも必要である。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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