【2013年(平成25年)3月15日】
基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給付事業において、給付対象となっていた者が給付を受けられないことがないように、実施主体である市町村の判断で決定していただくことになる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給付事業において、給付対象となっていた者が給付を受けられないことがないように、実施主体である市町村の判断で決定していただくことになる。
関連記事
人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。
人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
電動車椅子については「症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子では なく電動車椅子を認めるといった配慮も必要」とあるが、現在対象外の場合も可とするということか。
【2013年(平成25年)3月15日】 移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であるこ …
補装具に係る告示については、これまで各年度末に改正され、新年度から適用することとされているが、完成用部品の通知が年度途中で発出された場合、当該通知の適用日については、どのように考えたらよいのか。
【2010年(平成22)10月29日】 完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉 …
補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)
【2008年(平成20年)5月14日】 障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているとこ …
人工内耳の修理基準について、どの部品が、どのような場合に対象となるかを具体的に明示してほしい。
【2020年(令和2年)3月31日】 今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。 よって、以下の機 …