補装具関連

難病患者等に対する補装具の支給に関して、医師の意見書には、どのような項目 が含まれるか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等についても記載することになる。
  2. これらのことを記載できるように「補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号障害保健福祉部長通知)」の別添様式例第6号を改正することとしている。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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