補装具関連

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

人工内耳装用者が使用する補聴システムについては、これまで特例補装具 として支給が可能という考え方が示されており、これまでは補装具告示に掲 載されているFM 型補聴システムをその対象と考えてきたところである。
先般、告示には掲載されていない最新のデジタル方式の補聴システムの申 請がなされたが、同様に特例補装具として対応が可能か。

【2015年(平成27年)3月31日】 人工内耳装用者に対する補聴用具の支給に当たっては、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等について勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、特例補装具として支給 …

no image

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

【2014年(平成26年)3月31日】 「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給 …

no image

歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。

【2010年(平成22)10月29日】 「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付に …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業における動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオ キシメーター)の基準額は、当市の地域生活支援事業で設定している基準額の2倍 ほどの金額である。難病患者等の症状に十分対応できる種目とするには、基準額は 難病患者等日常生活用具給付事業の基準額に沿ったものにする必要があるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給 …

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP