補装具関連

障害福祉サービスの支給申請時に申請者が難病患者等と判断するものとして「特 定疾患医療受給者証等」と記載があるが、自治体担当者会議資料P96②アの補装具費 支給申請に、「特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替 できる」とある。障害福祉サービスのように「等」が入っていないが受給者証等で判断は可能か。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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