【2013年(平成25年)3月15日】
対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。
関連記事
修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。
【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …
今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。
【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …
【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …
【2013年(平成25年)3月15日】 基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給 …
完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …