【2013年(平成25年)3月15日】
対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体において適切に判断されたい。
関連記事
平成22年度改正で、車いす及び電動車いすに関する特別調整加算が廃止されたが、どのように考えたらよいのか。
【2010年(平成22)10月29日】 特別調整加算は、基本構造以外の構造を追加する際の基準として設定され、例えば「車いす普通型」に跳ね上げ式のアームレストを付加するような場合、車いす普通型の価格の1 …
【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …
【2015年(平成27年)3月31日】 筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められ …
視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して遮光用の機能がある眼鏡を支給する場合は、どのように対応すべきか。
【2019年(令和元年)8月8日】 平成30年度の補装具費告示により、眼鏡の基本構造「矯正用」「遮光用」「コンタクトレンズ」「弱視用」に整理し、遮光用は「前掛け式」のみとなった。一方、矯正用であっても …