補装具関連

重度障害者用意思伝達装置の対象は音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である 者とされているが、「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患」でいう神経・筋疾患のうち、進行性の疾患を示して欲しい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 疾患の診断については医師に委ねられているが、判断に迷う際には、診断書を作成した医師のほか、難病相談・支援センター等に相談していただく等により判断していただきたい。
  2. また、「難病情報センター(運営:公益財団法人難病医学研究財団)」では、厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象としている疾患を中心に、国の難病対策、病気の解説や関連情報の提供などを行っているので参考にされたい。

(参考)
・難病情報センターのホームページ http://www.nanbyou.or.jp/
・都道府県難病相談・支援センター一覧 http://www.nanbyou.or.jp/entry/1361


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

【2015年(平成27年)3月31日】 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状 …

no image

難聴を合併症状として有しない難病患者等が、難聴になった場合に補聴器の申請 をした場合、支給対象となるのか。 また、聴覚・平衡機能系疾患ではないが、難聴が合併症状として生じてくる難病 患者等に対して、補聴器を支給できるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能で …

no image

盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。

【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …

no image

現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、障害者自立支援法 に基づく日常生活用具給付等事業において身体障害者障害程度等級により対象者を 決定している場合、公平性の確保の観点から、難病患者等についても同基準と同等 の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方で差し支えないか。また、 現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目に関する給付の要否 の判断においても同様の考え方でよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP