補装具関連

重度障害者用意思伝達装置の対象は音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である 者とされているが、「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患」でいう神経・筋疾患のうち、進行性の疾患を示して欲しい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 疾患の診断については医師に委ねられているが、判断に迷う際には、診断書を作成した医師のほか、難病相談・支援センター等に相談していただく等により判断していただきたい。
  2. また、「難病情報センター(運営:公益財団法人難病医学研究財団)」では、厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(臨床調査研究分野)の対象としている疾患を中心に、国の難病対策、病気の解説や関連情報の提供などを行っているので参考にされたい。

(参考)
・難病情報センターのホームページ http://www.nanbyou.or.jp/
・都道府県難病相談・支援センター一覧 http://www.nanbyou.or.jp/entry/1361


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合 …

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

no image

装具の患足を補高した場合で、健足も補高する必要がある場合、加算が 可能か。

【2008年(平成20年)5月14日】 健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必 …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされてい …

no image

消費税率の改定に伴う補装具費の基準額告示改正について、4月1日から適用されるが、3月31日までに支給決定され、4月1日以降に製品の引き渡しが行われる場合、どのように考えたらよいか。

【2014年(平成26年)3月31日】 平成22年10月29日の補装具支給にかかる Q&A にあるとおり、補装具費の支給決定日において適用される基準額に基づき、判断することとなる。 【参考】厚 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP