補装具関連

補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)

投稿日:2008年5月14日 更新日:

【2008年(平成20年)5月14日】

障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているところであるが、補装具製作途中に本人が死亡する等、特段の事情がある場合には、適合証明書を欠く場合であっても(未完成の補装具であっても)補装具費の支給を行うこととする。

補装具費の額については、補装具費支給対象障害者等の死亡時点において、補装具製作業者が発行した領収書による額から算定することとなる。ただし、未完成部分があることから、身体障害者更生相談所等の意見を参考に、支給決定時の見積額の範囲内での実費相当額とする。

なお、補装具費支給対象障害者等が死亡した場合の利用者負担については、生活保護世帯に準じた取扱いを行う等適宜の方法により減免して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具関連Q&A

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