補装具関連

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受けについては、障害者総合支援法において、「借受けによることが適当である場合」として、次の①~③の場合に限ることとしており、必ずしも借受けを優先するものではない。

  1. 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

借受けの支給決定にあたっては、法の趣旨を踏まえ、身体障害者更生相談所等の助言を参考に、借受けの効果を十分検討した上で、適切に取扱い願いたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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