補装具関連

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受けについては、障害者総合支援法において、「借受けによることが適当である場合」として、次の①~③の場合に限ることとしており、必ずしも借受けを優先するものではない。

  1. 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合

借受けの支給決定にあたっては、法の趣旨を踏まえ、身体障害者更生相談所等の助言を参考に、借受けの効果を十分検討した上で、適切に取扱い願いたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正において、車いす及び電動車いすの備考欄に「体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、別に定めるところによるものを加算すること」との記述が追加されている。別に定めるところによるものとして、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するものと解釈してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付について

no image

借受けに係る補装具費の支給は、毎月行わなければならないのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まと …

no image

「難病患者等も地域生活支援事業の対象となる」と示されているが、日常生活用 具給付等事業に限らずその他の事業(例えば、移動支援、日中一時支援、訪問入浴 サービス事業など)も対象となるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具給付等事業など個別の事業に限らず、地域生活支援事業全体として対象と なる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関 …

no image

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …

no image

重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声・言語機能障害はある が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも 合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病患者との関係性についてはどうか。

【2015年(平成27年)3月31日】 重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の別表1「補装具の対象者について」において、 ・ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であっ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP