【2008年(平成20年)5月14日】
義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定により、医師、看護師等又は義肢装具士の資格を有しない者が業として行うことが禁止されている「診療の補助行為」に該当する。
従って、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢装具士の資格を有する者が、義肢装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合を行うべきである。
また、利用者への補装具製作業者情報の提供にあたっては、義肢装具士の資格を有する者が採型及び適合を実施する体制にあるか等の観点に基づく検証も重要である。
なお、義肢装具士を配置している補装具製作業者については、財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供しているので参考にされたい。