補装具関連

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が 採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

投稿日:2008年5月14日 更新日:

【2008年(平成20年)5月14日】

義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定により、医師、看護師等又は義肢装具士の資格を有しない者が業として行うことが禁止されている「診療の補助行為」に該当する。

従って、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢装具士の資格を有する者が、義肢装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合を行うべきである。

また、利用者への補装具製作業者情報の提供にあたっては、義肢装具士の資格を有する者が採型及び適合を実施する体制にあるか等の観点に基づく検証も重要である。

なお、義肢装具士を配置している補装具製作業者については、財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供しているので参考にされたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具関連Q&A

-補装具関連

関連記事

no image

補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

no image

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、 …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

平成25年2月25日の障害保健福祉関係主管課長会議資料で、盲人安 全つえの 普通用(当事者の方が身近な地域を移動する際に必要)と携帯用(バ スや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して 折り畳む必要がある)それぞれについて補装具費の支給を行うよう配慮して いただきたいとあるが、これはスペアを支給してよいということか。

【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP