補装具関連

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が 採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

投稿日:2008年5月14日 更新日:

【2008年(平成20年)5月14日】

義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の規定により、医師、看護師等又は義肢装具士の資格を有しない者が業として行うことが禁止されている「診療の補助行為」に該当する。

従って、障害者自立支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢装具士の資格を有する者が、義肢装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合を行うべきである。

また、利用者への補装具製作業者情報の提供にあたっては、義肢装具士の資格を有する者が採型及び適合を実施する体制にあるか等の観点に基づく検証も重要である。

なお、義肢装具士を配置している補装具製作業者については、財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供しているので参考にされたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具関連Q&A

-補装具関連

関連記事

no image

補装具業者の保証期間内である場合や、任意保険に加入している場合も補装具費(修理)の支給対象となるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 修理や再支給の必要がある場合、市町村は他制度による適用の有無を確認した上で、補装具業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について、補装具業者や本人に聴取・確認等 …

no image

電動車いすの対象年齢について
学齢時以上を対象とするのはどのような考え方か。また、学齢児未満であっても対 象としうるか。

【2010年(平成22)3月31日】 電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、 …

no image

平成22年度改正において、車いす及び電動車いすの備考欄に「体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、別に定めるところによるものを加算すること」との記述が追加されている。別に定めるところによるものとして、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するものと解釈してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付について

no image

借受けの実施により、事務取扱指針の様式に項目が追加されているが、当面の間は現行様式の欄外に必要項目を記入する等の対応をしてもよいか。

【2018年(平成30年)5月11日】 事務取扱指針で規定した各種様式は、想定する必要項目を示したものであり、実際の運用にあたっては、各市町村の運用方法に応じて工夫されているところである。印刷した様式 …

no image

平成25年2月25日の障害保健福祉関係主管課長会議資料で、盲人安 全つえの 普通用(当事者の方が身近な地域を移動する際に必要)と携帯用(バ スや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して 折り畳む必要がある)それぞれについて補装具費の支給を行うよう配慮して いただきたいとあるが、これはスペアを支給してよいということか。

【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP