【2010年(平成22)10月29日】
完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉部長通知(以下「通知」という。)により示しているところである。
したがって、完成用部品の価格等については、告示の改正に関わらず、「別に定める」ところの通知が改正されるまでの間は、旧来の通知が適用されることとなっている。
このため、年度途中において通知が改正された場合にあっては、当該年度の4月1日への遡及適用は行わず、補装具費支給申請に対する支給決定日において適用されている通知に基づき、判断していただくこととなる。