補装具関連

補装具に係る告示については、これまで各年度末に改正され、新年度から適用することとされているが、完成用部品の通知が年度途中で発出された場合、当該通知の適用日については、どのように考えたらよいのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉部長通知(以下「通知」という。)により示しているところである。
したがって、完成用部品の価格等については、告示の改正に関わらず、「別に定める」ところの通知が改正されるまでの間は、旧来の通知が適用されることとなっている。
このため、年度途中において通知が改正された場合にあっては、当該年度の4月1日への遡及適用は行わず、補装具費支給申請に対する支給決定日において適用されている通知に基づき、判断していただくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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