【2013年(平成25年)3月15日】
- 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するものであるので、今後に備えるためなどの支給は適当ではない。
- 他に有効な方法がなく、その機能がないと日常生活・社会生活等が極めて困難であることを確認できれば、支給しても差し支えない。
- なお、医師の診断書等により、症状の急速な進行が明らかな場合、早期支給を行うよう努められたい。
[参考]
○ 難病患者等に対する電動車椅子
難病患者等に対する電動車椅子の支給に際しては、症状の悪化を防止するという観点も踏まえ、車椅子ではなく、電動車椅子を認めるといった配慮が必要。(身体障害者も同様。)
○ 難病患者等に対する重度障害者用意思伝達装置
難病患者等に対する重度障害者用意思伝達装置について、特に筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患においては、判定時の身体状況が必ずしも支給要件に達していない場合であっても、急速な進行により支給要件を満たすことが確実と診断された場合には、早期支給を行うといった配慮が必要。(身体障害者も同様。)
なお、この取扱いとするのは、難病患者等日常生活用具給付事業における意思伝達装置の対象者像を踏まえた上での対応である。(難病患者等日常生活用具給付事業は廃止されるため、従前は対象者として取り扱っていた者が対象外とならないように配慮する必要がある。)