補装具関連

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものであることから、補装具費の支給に当たっては、障害の状況や生活環境、就労上、教育上等特に必要な配慮等を総合的に判断し、当該者・児に対して、最も適切な補装具(部品)を選択する必要がある。
こうしたことから、特定の完成用部品について、対象者を限定するなど、一律に判断基準を示すことは選択の幅を狭めることとなるため、難しいと考えている。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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